アメリカに留学した際に頭を悩ませるものの1つが「確定申告:Tax return」です。人によって収入の有無や方法が違いますし、家族背景、年数、ビザの種類など、全く同じ確定申告が当てはまる人は少ないはずです。
この記事では日米の違いに苦戦しながらも、ほぼ自力(+サービスを利用)でTax returnをResident・Non-residentどちらも経験した海凪がTax returnの概要と方法を解説します。
この記事ではほとんどの研究留学の方が当てはまるJ1ビザ(研究者)に焦点を絞って解説していきます。
注意:この記事はあくまで確定申告とサービスの概要を説明した記事です。最新の税情報はIRSの情報を必ずご参照ください。また日本語の解説ページやメディアも合わせてご紹介します。確定申告はあくまで自己責任で行うものであり、当ブログは一切の責任を負いません。
- 研究留学でもアメリカで確定申告は必要?→原則として必要です
- Resident or Non-Resident?
- 確定申告のために必要な情報・書類
- アメリカの確定申告の6つの注意点:損しないために
- 研究留学2年目までの確定申告→Sprintax!
- 研究留学3年目以降の確定申告→Turbotax!
- 留学から帰国翌年(居住テストでResident扱い)→Turbotax?
- 留学から帰国翌年以降(居住テストでNon-resident) →Sprintax?
- 確定申告なんて考えたくない/やりたくない→毎年税理士に依頼!
- 税金の還付はいつどのような形で支払われる?
- 参考資料:リンク集&You Tube チャンネル
- まとめ:確定申告もまた留学の良い経験であり醍醐味の1つです(?)
研究留学でもアメリカで確定申告は必要?→原則として必要です
収入の有無や多寡に関わらず原則的に必要です。ただ個別の事情で様々な点が異なるため、海凪には正確な説明は不可能です。その点についてはかなり詳しく日本語で解説してくれるWebサイト(https://www.taxnihongo.com/f1-j1-visa)もありますのでこちらを参考にしてみてください。
また正確で最新の情報は公式サイト(Internal Revenue Service: IRS)で確認することが必要になります。英語自体は極端に難しいものではありませんが用語が専門的になるので公式サイトの情報だけで確定申告するのは茨の道です。
Resident or Non-Resident?
さて、確定申告をさらにややこしくしている最初のステップがResidentとnon-Resident ailenの区別です。参考のために以下の表に条件を示しますが、しかしそんなややこしい事を考える必要はありません。
Sprintaxを使って申告すれば、自動的に判定してくれます。もしNon-resident ailenであればそのまま申告の手続きが進みますし、Residentと判定された場合は「ResidentなのでSprintaxでは申告できない」という表示が出てきます。その場合は粛々とTurbotaxやその他のソフトでの申告を進めていけば良い、ということになります。
以下の条件に当てはまる人はResidentとして申告する必要があります。
上記を見ていただければわかる通り、大部分の研究留学者は最初の2年はNon-resident、3年目からはResidentとして申請をすることになります。最終年度は帰国の日次第です。
海凪の場合、J-1の2年目まではアメリカでの課税は原則全額免除となり源泉徴収で支払った税金がほぼ全て戻ってきましたが、ここは不透明なので当てにせず家計管理していきましょう!
確定申告のために必要な情報・書類
上記を含め、正確な情報収集の為には以下の点を予め整理しておくとよいでしょう。
また申告には以下の書類があれば用意する必要があります。といっても書類は人それぞれですので参考程度によくある代表的なものについて例示します。
SSN(Social Security Number)とITIN(Individual Taxpayer Identification Number)について
確定申告のためにはソーシャルセキュリティナンバー(SSN)もしくは納税者番号(ITIN)のどちらかが必須です。この点についても少し解説します。
SSN: Social Security Number
ポスドクやアメリカ国内の奨学金などの労働収入がある場合SSNの発行が必須となっています。これは確定申告だけでなく職員登録や銀行口座解説など様々な場面で必要なものなので入国2週間が経過したら早めに取得する必要があります。
手続きは各地の最寄りのソーシャルセキュリティーオフィスですることになります。詳しい手続きの方法は時期や地域によって異なる可能性があるので最新の情報・現地の情報を収集してください。
ITIN: Individual Taxpayer Identification Number
一方のITINはSSNがない方が納税するために必要な番号です。本人が確定申告する時だけでなく扶養控除申請にも必要な番号となっています。そのため適切な確定申告のためには家族の分も取得する必要があります。
こちらはSSNと異なり確定申告と同時にITINの取得を申請します。確定申告用書類と必要書類を同封してIRSに送付します。そのためITINの取得をする年の確定申告は電子申請(E-file)ができませんのでご注意ください。必要な書類は原則として以下の二種類です。
郵送申請の場合、処理には6週間かかります。ITIN取得申請を行っておくと約7週間後にITINが発行されるということなので最速で国税のみ申告することで同じ年の州税の電子申請に間に合う可能性があります。
しかし時間制限が厳しい上に郵送の遅延・手続きの遅延・自身の遅延などの可能を考えると無理して州税の申告期間に間にあわせる必要はありません。その場合は先に申告期間の延長を行いましょう。ソフトウェアなら自動で文章を作成してくれます。
通常はご家族は同時か数カ月遅れでの入国となると思いますので、その場合はNon-ResidentのうちにW-7 Formを提出できます(が、Non-residentの場合子ども手当は受けられない)。
またこれはかなり例外ですが、Residentの申告でもW-7 Formを郵送する場合、郵送先はNon-residentを取り扱うIRSの部署(テキサス州Austin)になるようです。海凪は知らずにミズーリ州Kansas Cityに郵送してしまい、転送となったため手続きが遅れることとなりました。
ITINを取得する年は税理士さんにお任せした方が良いかもしれません…。
アメリカの確定申告の6つの注意点:損しないために
アメリカの確定申告も事前に把握しておくべき情報があります。
申告直前になって慌てないために是非軽く目を通して自分に必要な行動は早めに取っておきましょう。
1. 子どもがいる場合は予め旅券所持証明をとっておきましょう!
3年目以降(というかResidentとして)の申告時、SSNを持っている子どもは収入の多寡に関わらず原則として$2,000/人/年の還付が受け取れます。しかしこちらで生まれたこどもでなければSSNを持っていませんので、現在米国に居住している証拠が必要になります。
通常ビザと入国情報があるパスポート原本を送付することになりますが、ロストや返却の遅延の可能性を考えると非常に怖い、なるべく取りたくない手段です。
しかし、大使館でビザ・パスポートとともに申請することで入手できる旅券所持証明書があればIRSにパスポートの原本を送らなくてもITINを取得できます。全ての州に大使館があるわけではありませんので事前に把握してより良い方法を考えておきましょう。
旅券所持証明は郵便でも手続き・取得できますが、今度は大使館にパスポートを送らなくてはなりません。結局アメリカの郵便を使用することになりますので、最寄りの大使館に直接行くほうが安心できますね。
2. 締め切りは守りましょう!郵便申請の方法と配達必要時間も把握を!
申告が遅れると延滞料を取られる可能性もありますし、また還付も遅くなる可能性が高いです。色々と面倒なことが増えてしまいますので必ず毎年4月中頃の締め切りを守るようにしましょう。
それからほとんどの方は最初の数年は郵便での申請になるはずなので、アメリカの郵便のかかる時間・出し方も知っておく必要があります。必ず普通郵便ではなく、追跡可能な有料サービスを利用しましょう。通常の郵便にTrackingとReturn Receiptをつけてもいいですし、Priority MailにReturn Recieptをつけるのもありです。Trackingが役に立たない(!)こともあるのでReturn Receiptも必ずつけましょう。
3. サービスの追加料金をケチりすぎないようにしましょう!
Non-ResidentのためのSprintaxは完全無料ではありません。しかし、大学の国際課で案内してくれた無料サービスは使い勝手が悪く、また税金の還付の金額がSprintaxに比べて極端に少なくなってしまい、仕様を断念しました。
3年目以降でおすすめするTurbotaxやE-file.comなどは単純な確定申告であれば無料で行うことが可能ですが、アフターサービスが付いてこないこと、また扱える還付手段が限られることなどから無料のみのコースで申告することはあまりおすすめできません。
いずれのサービスでも最高のコースはLiveでのサポート付きです。しかし海凪はそこまで払う必要はないと思います(し、それだと税理士をお願いすると同じかそれ以上に高額になる可能性があります)が、少なくとも自分の状況に合うコース+アフターサービス付きのものをお願いした方が無難でしょう。
4. FBARを早めに(といっても初回確定申告前までに)申告しましょう!
忘れがちなのがFBAR(Foreign Bank & Financial Accounts)です。申告する年(1月1日~12月31日)の期間内に、米国外(≒日本国内)で所持している金融資産(銀行口座・証券口座・保険/年金口座)の合計が一時的にでも$10,000を上回っていた方はFBARを提出する必要があります。FBARは提出先も提出方法もタックスリターンとは全く別の電子申請ですが、締め切りはタックスリターンと同じ4月半ばです。
FBARの申告義務は居住者テストでResidentに当てはまる場合です。例えJ1ビザがNon-Resident扱いだっとしても、FBARの申請義務は免除になりません。つまり留学初年度から申告義務が出てくる可能性があります。そして義務を果たさなかった場合…最低でも$12,000の罰金が課されることになってしまいます!
とはいえ、日本から米国に定期的に送金していなければ1年申告していなかっただけでバレてしまうことは通常ありません。
海凪も3年目になって初めてFBARの存在を知り慌てて3年分修正申告しました…。
5. 日本の銀行口座や資産の状況をオンラインで把握できるようにしましょう
FBARは条件に当てはまる場合毎年申告の必要があります。また3年目からは確定申告でも国外の資産の申告が必要になります。
それぞれの申告条件は異なりますが、両者でその年度期間の最高残高の申告を求められること・確定申告では利子/配当収入の申告も求められます。そのため、正確な申告のためにはその年度の資金の残高と資金の動きを把握している必要があります。
ネット経由で資産状況が確認できるようにしておくと確認の手間が省けますので便利です。とはいえ普通預金に預けているだけの人は金額は(悲しいことに)ほとんど変動しないので必須とまではいえませんが…。
6. 完全手作業はやめましょう!
確定申告のサービス(後述のSprintaxやTurbotaxなど)の使用や税理士への依頼は原則としてコストがかかります(Residentの単純な確定申告+オンラインサービス利用の場合には無料でできる場合もあります)。
やろうと思えばIRSのサイトから全ての情報と書式をとってきて自筆で記入して申告することも不可能ではありません。そうすればかかるのは印刷代+郵送代くらいなものでほぼ無料で申告できます。
しかし完全手作業は全くおすすめできません。第一に時間がかかりますし、申告に間違いがあればさらに厄介な修正申告をしなければならなかったり、本来なら取り戻せるはずの税金を失ってしまったり、追徴課税をされたりするリスクがありいいことがありません。
特にJ1VISA+現地での給与/奨学金を得ている場合は源泉徴収された税金のかなりの部分が戻ってきますのでその還付額の多さと手間暇を省略できることを考えれば多少の金銭はむしろ喜んで払うべきでしょう。
研究留学2年目までの確定申告→Sprintax!
Non-Resident(J-1VISAの2年目まで&留学終了年度以降)の確定申告にはSprintaxが有用です。というより多くの確定申告サービスはNon-residentに対応していないか、対応していると謳っていても十分ではない(=十分な控除や免税が受けられない)可能性があるからです。
前半で説明したResident testも自動判定してくれますし、順を追って質問に回答する形で入力していくだけですので判断に迷う部分の労力を極限まで削減しつつ確実に税金を還付してくれます。
大学の国際学生課で勧めてくれた確定申告サービスは他にもあったのですが、そのサービスではtax treatyにきちんと対応しておらずそちらで申請していたら受けられていたはずの還付を取りこぼしていました(注:むしろSprintaxが当時変更に対応できていなかったようです。記事下部のコメント欄参照ください。今は修正済みとのことです)。
海凪は自身の使用経験がある、使いやすいSprintaxの使用を勧めます!
Sprintaxで申請するNon-Residentの場合電子申請は不可能でプリントした申告書と必要な資料を郵便で送ることになります。Sprintaxの実際の詳しい使い方に関しては以下の記事をご覧ください↓↓
研究留学3年目以降の確定申告→Turbotax!
Residentの申告は原則電子申請可能です。こどもがいらっしゃらない方や2年目までに既にこどものITINを取得している3年目以降は電子申請が可能です。しかしこどもの税額控除が必要でこどものITIN未取得の方はこの3年目に郵送でITINを同時に取得する必要がありますので郵送が必須です。
いずれの場合でもResident用のおすすめの確定申告サービスはTurbotaxです。以下のメリットが挙げられます。
海凪はTurbotaxを選択しました。主な理由としてはSprintaxからのデータ以降ができること、また2年間使用して申告が上手くいったSprintaxと提携していることへの信頼が挙げられます。
この紹介用リンク経由でTurbotaxに登録していただくとサービス利用料が20%OFF(Live assistは10%OFF)となります。今年Residentとして確定申告をお考えの方はぜひご登録を検討ください。
Turbotaxの詳しい情報や使い方は以下の記事をご覧ください!
他の確定申告サービスも充分選択肢
Residentの確定申告の場合にはTurbotax以外に下記のサービスでも申告ができます。
最安は魅力的ですが、その分インターフェイスの不便さやサポートにより制限がかかるリスクを許容する必要があります。せいぜい数十ドルの差ですので、海凪としては相場の価格を提示しているサービスをおすすめします。
留学から帰国翌年(居住テストでResident扱い)→Turbotax?
最終年の滞在日数+1/3x前年の滞在日数+1/6×2年前の滞在日数が183日を超えた場合は引き続きResidentとして申告が必要です。
2023年の申告を2024年3月に電子申請で行いました。きっちり3週間で申告通りの還付金が得られました。ただ、だいぶNon-Residentの時の還付額に比べると少なく、切なかったです。
後日もう少し詳細にお伝えできればと考えています!
留学から帰国翌年以降(居住テストでNon-resident) →Sprintax?
留学最終年に収入があり、居住テストの条件を満たさない場合は帰国翌年の申告はNon-resident扱いになります。また、その後米国に銀行口座や証券口座を残してきた場合にはNon-residentとして申告が必要になります。ここも海凪は未経験&勉強中なので記載は後日とします。
二重課税を避けるためにはW8BENの提出が各金融機関(銀行・証券)に必要です。
確定申告なんて考えたくない/やりたくない→毎年税理士に依頼!
日本の確定申告ですらややこしくて面倒臭いと感じる人がほとんどでしょうから、英語でしなければならないアメリカのTax returnではなおのこと大変です。正直いって「やってらんない」と思う人もいるでしょう。
そんな場合は税理士に依頼することをおすすめします。その場合は依頼した税理士に必要な書類を電子的に送付するだけ。料金も個人の申告であればそこまで高額ではなく、安い場合は$200~程度で出来ると経験者から聞いています。
ただしアメリカの常として返事が遅かったり、進捗が明確でなかったりするので、それはそれでやきもきしたり不安を感じたりするようです。日本もそうですがアメリカはさらにサービス内容がピンキリだと思います。なので税理士を利用される方は以下のような信頼性を担保できる手段を使ってハズレを引かないようにしましょう。
- 実際に使用している現地の方に紹介してもらって依頼する
- 割高になっても日本人で依頼を受け付けている税理士に依頼する
- TurbotaxやH&R BLOCKなど企業に所属している税理士に依頼する
税金の還付はいつどのような形で支払われる?
チェック(いわゆる小切手)もしくは銀行振込で戻ってきます。チェックは各銀行のアプリから電子で換金申請が可能なので実際の銀行に行く必要はありません。
還付の時期は州と国では大きく異なります。また州や申告時期にも影響されるはずです。
海凪は3月末から4月始め頃の申告で州税は5月末頃・国税は10月始め頃に還付されました。
時間がかかるし額も大きいのでので実際に還付を確認するまで毎年不安です…。
参考資料:リンク集&You Tube チャンネル
この記事を作成するのにあたっては下記の資料を参考にしました。
Youtube :CDH Japan
Youtubeにもアメリカの税制度について解説しているCDH Japanというチャンネルがあります。ただ若干内容が専門的で細かいのと、J1ビザに絞った解説ではないので情報収集としては効率はよくないかもしれません。
疑問・必要性がある動画をピンポイントで視聴するのが良いでしょう。例えば下記の動画は日本の資産を申告する2つの仕組みについて解説しているもので、海凪も参考にしました。
まとめ:確定申告もまた留学の良い経験であり醍醐味の1つです(?)
Tax Returnは正直面倒ですし、時間も頭も使い、精神的には還付されるまで落ち着きません。しかし特にお子様がいらっしゃる場合や職場で源泉徴収をされている場合は税金の還付額は数千ドル単位(!)になります。適切な申告することは法律遵守や罰金を避けるという意味でも大切ですが、不必要な損をしないためにも大切です。
一度確定申告をするとその仕組みと日米の違いがわかり非常に面白いです。せっかく様々な経験をしに留学をしたのですから、アメリカの確定申告も楽しんで経験してみませんか?
ただしアメリカで必要以上に節税することを考えるよりは下記のように生活全体で節約を考えた方が高効率でお得です!
コメント
コメント失礼致します。来年から米国でポスドクとして雇用される予定です。色々調べた結果、2019年の日米租税条約改定によりJ1ビザの免税は廃止されたようですね。
となると非居住者であるJ1ビザ所有者は米国のstandard deductionを受けられず、なおかつ免税もないので年収全てに課税されることになりかなり不利な状況になるかと思います。おまけに日本の所得税もあると。
しかし実際には研究施設の税務担当者は租税条約の改定を把握しておらず、現在も2年間の免税は適用されたままとの情報もあるようです。
実際のところ、どのような状況なのでしょうか?グレーといった認識が正しいのでしょうか?
長文すみません。
tomoscotsさん、コメントありがとうございます!
この点はもう少し改訂しないと、と思いながらそのままになっておりました。
確かに調べるとどうもJ-1VISAホルダーの二年間の免税は廃止された様なのですが、私のTax returnの額を見ると2020年も2021年もほぼ全額控除されているのです。
これは施設の税務担当者というよりはSprintaxや実際の国税・州税のIRSの判定・判断だと思います。
いずれにしても専門家でない我々は、ソフトや税理士の指示の通りやるしかないと思っています。
ただ、日本の所得税は日本の収入があった年(留学前年〜留学年の出発まで)の申告はしておく必要がありますが、アメリカでの収入については申告不要であると認識しています(二重課税の回避は継続しているはずです)。
この辺りは私自身の経験(+調べた範囲)しか分からないので難しいですね。たまたま見逃されている可能性はあると思います。
海凪さん
早速のお返事ありがとうございます。
2019年以降もreturnされていたのとの情報、ありがとうございます。
おっしゃる通り、基本的にはシステム通りに課税されるしかないので免税は淡い期待くらいに留めておこうと思います。
そうですね、還付されるのに通常3〜6ヶ月かかりますので、いずれにせよ還付を計算に入れて生活するのは難しいです。
当てにせず資金繰りをされることをおすすめします。
tomoscotsさんのポスドク留学の成功をお祈りしていますm(__)m
SPRINTAXのtax treaty 20の適応ですが、本来は2019から廃止されているので、IRSから数年経ってから税務調査がありペナルティの追加徴税が来ると税理士の見解です。ただ日本に帰国後にどのようにIRSから連絡が来るかは不明ですが。
小生もSPRINTAXで2021も申請し、税金が返ってきましたが、最近修正申告しました。もしよければ、SPRINTAXにログインしてみてください。過去の申告書がtax treaty 20が適応されていないものとなっており、還付金の額が大幅に減額ている、もしくは追加徴税になっているはずです。
そもそもSPRINTAXのソフトの問題で、日本人J1研究者ならばTax treaty 20が適応されてしまうのが問題なのですが、アメリカではソフトが悪くても申請した人が悪いそうなので。
税理士さんの見解という貴重かつ信頼性のおける情報のコメントありがとうございます!
なるほど、そういったこともアメリカだと全然ありそうですね。日本人的には「申請を認めたのはIRSでは…?」と思ってしまいますが(笑)
早速記事の一部を修正させていただきましたm(__)m
ただ、Sprintaxにログインしてみましたが過去の申告書はそのままですね。現在留学中のものさんの申告書は修正されていたのですか?
また少し経ったらチェックしてみようと思います。
今再度気づきましたが、Sprintax 2021の書類はfederalもstateもTax returnの書類がtax treaty 20の適応されたものに戻っていますね。Sprintaxもかなり怪しいですね。多分システムが追いついていなかったのかもしれません。
ちょっとびっくりですが、tax return 2022はやはりtax treaty 20の適応していないVersionのままですね。2023年の2月に作成した際はtax treaty 20が適応された状況でしたが、3月以降、急に適応されていないVersionに変わりました。すでに提出した後だったのですが。。。
噂ですが2019年にtax treaty20自体は廃止となりましたが、その前年に留学された人(2018)はtax treaty20が適応されるので、この方達がJ1ビザの税金免除年数最大4年(非居住者ステータス)を考慮して、2021年までは適応されるということが周りで囁かれていましたが、本当にそうかもしれません。
ただ分かっていることはこれから来るJ1留学者はtax treatyの恩恵を受けることができないということですね。
なるほど…。
かなり混乱が生じている様子がうかがえますね…。
こういうものは本来公式にアナウンスして周知されるべきもののように思いますが、調べた限りだとすぐにはでてきませんよね。
困ったものです。
確かに今後については気にしなくても良いかもしれません。
自分は運が良かったかもしれない、追徴が着たらそれはそれでネタになっておいしい、位に構えていたいと思います。
繰り返しになりますが貴重な情報・コメントいただきありがとうございました!